民法第334条 – 先取特権と動産質権との競合 民法第334条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。 条文の趣旨と解説 先取特権と動産質権が競合する場合には、動産質権者は、不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権と同一の権利を有するものとされています。 条文の位置付け 民法 物権 先取特権 先取特権の効力 民法第333条 – 先取特権と第三取得者 民法第334条 – 先取特権と動産質権との競合 民法第335条 – 一般の先取特権の効力 民法第336条 – 一般の先取特権の対抗力 民法第337条 – 不動産保存の先取特権の登記 民法第338条 – 不動産工事の先取特権の登記 民法第339条 – 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権 民法第340条 – 不動産売買の先取特権の登記 民法第341条 – 抵当権に関する規定の準用