民法第341条
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

条文の趣旨と解説

先取特権は目的物の占有を要件としない担保物権であり、抵当権に類似することから、先取特権の効力については、抵当権に関する規定が準用されます。

条文の位置付け