民法第334条
先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。

条文の趣旨と解説

先取特権と動産質権が競合する場合には、動産質権者は、不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権と同一の権利を有するものとされています。

条文の位置付け