民法第340条
不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

条文の趣旨と解説

不動産の売買の先取特権は、売買の契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記することによって、効力を保存します。
本条の「効力を保存」の意味については、登記をしなければ先取特権そのものが発生しないとする見解と、保存行為によって先取特権自体は発生するが登記をしなければ第三者に対抗できないとする見解があります。

条文の位置付け