民法第339条
前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

条文の趣旨と解説

337条(不動産保存の先取特権の登記)及び338条(不動産工事の先取特権の登記)の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権及び不動産質権(361条参照)に優先します。

条文の位置付け