民法第339条 – 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権 民法第339条 前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。 条文の趣旨と解説 337条(不動産保存の先取特権の登記)及び338条(不動産工事の先取特権の登記)の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権及び不動産質権(361条参照)に優先します。 条文の位置付け 民法 物権 先取特権 先取特権の効力 民法第333条 – 先取特権と第三取得者 民法第334条 – 先取特権と動産質権との競合 民法第335条 – 一般の先取特権の効力 民法第336条 – 一般の先取特権の対抗力 民法第337条 – 不動産保存の先取特権の登記 民法第338条 – 不動産工事の先取特権の登記 民法第339条 – 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権 民法第340条 – 不動産売買の先取特権の登記 民法第341条 – 抵当権に関する規定の準用