- 民法第310条
- 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
条文の趣旨と解説
債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6ヶ月間の飲食料金、燃料及び電気の供給について、日用品の供給の先取特権が付与されます。日用品を供給した者を保護することによって、債務者の生活の維持を可能にするものです。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の種類
- 一般の先取特権
- 民法第306条 – 一般の先取特権
- 民法第307条 – 共益費用の先取特権
- 民法第308条 – 雇用関係の先取特権
- 民法第309条 – 葬式費用の先取特権
- 民法第310条 – 日用品供給の先取特権
- 一般の先取特権
- 先取特権の種類
- 先取特権
- 物権