民法第552条 – 定期贈与 民法第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 条文の趣旨と解説 一定の時期ごとに無償で財産を与える契約を「定期贈与」といいます。当事者の通常の意思を踏まえ、定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失います。ただし、反対の特約をすることも許されます。 条文の位置付け 民法 債権 契約 贈与 民法第549条 – 贈与 民法第550条 – 書面によらない贈与の解除 民法第551条 – 贈与者の引渡義務等 民法第552条 – 定期贈与 民法第553条 – 負担付贈与 民法第554条 – 死因贈与