民法第552条
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

条文の趣旨と解説

一定の時期ごとに無償で財産を与える契約を「定期贈与」といいます。当事者の通常の意思を踏まえ、定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失います。ただし、反対の特約をすることも許されます。

条文の位置付け