- 民法第594条
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- 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
- 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
- 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
条文の趣旨と解説
借主が目的物を使用及び収益できる範囲は、契約によって定まります。契約からは明らかでないときには、目的物の性質によって定まった用法に従って、その範囲が定まります(本条1項)。
使用貸借は、貸主が借主その人を信頼して無償で目的物を使用させるものですから、借主が、貸主の承諾なく、第三者に使用又は収益をさせることはできません(本条2項)。
1項又は2項の違反があったときには、貸主は、使用貸借契約を解除することができます(本条3項)。この場合の解除については、相当の期間を定めた催告(541条)をするまでもなく、直ちに解除をすることができるものと解されています。