民法第510条 – 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止 民法第510条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 条文の趣旨と解説 差押禁止債権は、債権者に現実の弁済を受けさせるべきものであるため、債務者は、相殺によって債権者に対抗することはできません。 条文の位置付け 民法 債権 総則 債権の消滅 相殺 民法第505条 – 相殺の要件等 民法第506条 – 相殺の方法及び効力 民法第507条 – 履行地の異なる債務の相殺 民法第508条 – 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺 民法第509条 – 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止 民法第510条 – 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止 民法第511条 – 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止 民法第512条 – 相殺の充当 民法第512条の2 – 相殺の充当