民法第98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

  1. 相手方の法定代理人
  2. 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
平成29年改正前民法第98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

条文の趣旨と解説

意思表示の相手方がその意思表示を受領した時に、意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示を相手方に対抗することができません(本条本文)。しかし、(1) 相手方の法定代理人がその意思表示を知った後、(2) 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方がその意思表示を知った後は、意思表示を対抗することができるようになります(本条ただし書)。

「対抗することができない」の意味は、表意者が意思表示の効力を主張することはできないが、相手方がこれを主張することを妨げないものと解されています(川島武宜『民法総則』)。

条文の位置付け