- 民法第98条の2
- 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。
- 相手方の法定代理人
- 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方
- 平成29年改正前民法第98条の2
- 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
条文の趣旨と解説
意思表示の相手方がその意思表示を受領した時に、意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示を相手方に対抗することができません(本条本文)。しかし、(1) 相手方の法定代理人がその意思表示を知った後、(2) 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方がその意思表示を知った後は、意思表示を対抗することができるようになります(本条ただし書)。
「対抗することができない」の意味は、表意者が意思表示の効力を主張することはできないが、相手方がこれを主張することを妨げないものと解されています(川島武宜『民法総則』)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 法律行為
- 意思表示
- 民法第93条 – 心裡留保
- 民法第94条 – 虚偽表示
- 民法第95条 – 錯誤
- 民法第96条 – 詐欺又は強迫
- 民法第97条 – 意思表示の効力発生時期等
- 民法第98条 – 公示による意思表示
- 民法第98条の2 – 意思表示の受領能力
- 意思表示
- 法律行為
- 総則