民法第26条
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

条文の趣旨と解説

不在者が管理人を置いた場合であっても、その不在者の生死が明らかでないときは、本人による管理人への監督が期待できず、本人のためにも社会的見地からも、国家による監督が必要になることから(四宮和夫・能見善久『民法総則〔第9版〕』)、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、管理人を改任することができます(本条)。

条文の位置付け