民法第28条
  1. 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
  2. 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

条文の趣旨と解説

家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせ(本条1項)、また、管理人が提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができます(家事事件手続法146条4項)。
家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができます(本条2項)。

条文の位置付け