民法第1029条
遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。

  1. 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
  2. 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)

条文の趣旨と解説

配偶者居住権は、遺産分割の審判によっても成立します(1028条1項1号)。
しかし、配偶者居住権が成立した場合、当該建物の所有権を取得する相続人がその存続期間中これを使用することができず、建物所有者と配偶者との間で紛争が生ずるおそれがあります(『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そのため、家庭裁判所が遺産分割の審判により配偶者に配偶者居住権を取得させることができる場面は、(1) 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき、(2) 配偶者が配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときに限られます(本条)。

条文の位置付け