民法第1032条
  1. 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
  2. 配偶者居住権は、譲渡することができない。
  3. 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
  4. 配偶者が第1項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

条文の趣旨と解説

用法遵守義務及び善管注意義務

配偶者居住権を取得した配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければなりません(本条1項本文)。もっとも、配偶者居住権は居住建物の全部について使用及び収益する権利であることから、例えば従前は当該建物の一部が居住以外の用に供されていた場合に、その居住の用に供していなかった部分を配偶者が居住のために使用することは認められています(本条1項ただし書)。

配偶者居住権の譲渡の禁止及び賃貸等の制限

配偶者居住権は譲渡することができません(本条2項)。また、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることはできません(本条3項)。

配偶者居住権の消滅

配偶者が本条1項又は3項の規定に違反した場合は、居住建物の所有者が相当の期間を定めて是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができます(本条4項)。

条文の位置付け