民法第1031条
  1. 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
  2. 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

条文の趣旨と解説

第三者対抗要件

配偶者は、配偶者居住権について登記したときは、配偶者居住権を第三者に対抗することができます(本条2項において準用する605条)。
なお、建物の賃貸借については、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、第三者に対抗することができるとされています(借地借家法31条)。しかし、配偶者居住権の場合は、居住建物の占有を対抗要件とすることについては、相続債権者に不測の損害を与えるおそれがあることから、対抗要件は登記のみとされています(法制審議会民法(相続関係)部会『部会資料11』)。

妨害の停止の請求等

配偶者は、配偶者居住権の設定の登記を備えたときは、(ア)居住建物の占有を第三者が妨害しているときには、その第三者に対する妨害の停止の請求をすることができ、(イ)居住建物を第三者が占有しているときは、その第三者に対する返還の請求をすることができます(本条2項において準用する605条の4)。

登記請求権

配偶者居住権の対抗要件は登記に限られることから、配偶者には、居住建物の所有者に対する登記請求権が認められます(本条1項)。

条文の位置付け