民法第1036条
第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。

条文の趣旨と解説

配偶者居住権の消滅

配偶者居住権の存続期間を定めたとき(1030条ただし書参照)は、存続期間が満了することによって配偶者居住権は消滅します(本条において準用する597条1項)。
配偶者居住権は、その存続期間の満了前であっても、配偶者が死亡したときは消滅します(本条において準用する597条3項)。
また、居住建物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者居住権は消滅します(本条において準用する616条の2)。

損害賠償及び費用の償還の請求権

配偶者居住権の使用及び収益に関する規律(1032条参照)に違反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び配偶者が支出した費用の償還は、居住建物が返還された時から1年以内に請求しなければなりません(本条において準用する600条1項)。
この損害賠償の請求権については、居住建物が返還された時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成しません(本条において準用する600条2項)。

第三者による適法な居住建物の使用又は収益

配偶者が適法に第三者に居住建物の使用又は収益をさせているときは、その第三者は、配偶者が居住建物の所有者に対して負っている債務の範囲を限度として、居住建物の所有者に対し、配偶者とその第三者との契約に基づく債務を直接履行する義務を負います(本条において準用する613条1項)。この権利義務関係の存在は、居住建物の所有者居住建物の所有者が配偶者に対してその権利を行使することを妨げません(本条において準用する613条2項)。

配偶者が適法に第三者に居住建物の使用又は収益をさせていた場合には、居住建物の所有者は、配偶者居住権を合意により消滅させたことをもってその第三者に対抗することはできません(本条において準用する613条3項本文)。ただし、配偶者居住権を消滅させた時に、居住建物の所有者が1032条4項の規定によって配偶者居住権を消滅させることができたときは、居住建物の所有者は、配偶者居住権の消滅をその第三者に対抗することができます(本条において準用する613条3項ただし書)。

条文の位置付け