- 民法第1037条
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- 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
- 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
- 前号に掲げる場合以外の場合 第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
- 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
- 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
- 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
条文の趣旨と解説
平成30年民法(相続関係)等改正により配偶者短期居住権が創設されました。
創設の理由や審議の経緯については次の記事をご参照いただければと思います。
配偶者居住権について – 「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案」より
配偶者短期居住権の成立要件
配偶者短期居住権は、配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に成立します(本条1項)。
ただし、配偶者が相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権(1028条)を取得したときは、配偶者短期居住権は成立しないものとされています(本条1項ただし書)。
また、配偶者が相続人の欠格事由(891条)に該当し又は廃除(892条)によって相続権を失ったときは、他の共同相続人又は居住建物の受遺者等に負担をかけてまで、その居住を保障する必要性に乏しいと考えられることから(法制審議会民法(相続関係)部会『部会資料24-2』)、配偶者短期居住権は成立しないこととされています(本条1項ただし書)。
なお、配偶者が相続放棄をした場合については、配偶者の短期的な居住を保護する必要性はあると考えられることから、配偶者短期居住権の成立が認められます(部会資料24-2)。
配偶者短期居住権の内容
配偶者短期居住権を有する配偶者は、一定の期間、居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者(「居住建物取得者」といいます。)に対し、居住建物について無償で使用することが認められます。なお、居住建物の一部のみを無償で使用していた場合には、配偶者短期居住権の対象はその部分に限られます(本条1項)。
居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはなりません(本条2項)。
配偶者短期居住権の存続期間
居住建物について配偶者を含む共同相続人で遺産の分割をすべき場合には、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日まで存続します(本条1項1号)。
それ以外の場合(配偶者以外の者に居住建物が遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合等)は、居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6箇月を経過する日まで存続します(本条1項2号)。居住建物取得者は、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができます(本条3項)。