- 民法第1041条
- 第597条第3項、第600条、第616条の2、第1032条第2項、第1033条及び第1034条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
条文の趣旨と解説
配偶者短期居住権の消滅
配偶者短期居住権は、配偶者が死亡したときは消滅します(本条において準用する597条3項)。また、居住建物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、配偶者短期居住権は消滅します(本条において準用する616条の2)。
配偶者及び居住建物取得者との間の法律関係
配偶者短期居住権を有する配偶者及び居住建物取得者との間の法律関係については、以下の規定が準用されます(本条)。
・ 600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
・ 1032条第2項(配偶者居住権の譲渡の禁止)
・ 1033条(居住建物の修繕等)
・ 1034条(居住建物の費用の負担)
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 配偶者の居住の権利
- 配偶者短期居住権
- 民法第1037条 – 配偶者短期居住権
- 民法第1038条 – 配偶者による使用
- 民法第1039条 – 配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅
- 民法第1040条 – 居住建物の返還等
- 民法第1041条 – 使用貸借等の規定の準用
- 配偶者短期居住権
- 配偶者の居住の権利
- 相続