民法第1049条
  1. 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
  2. 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

条文の趣旨と解説

相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可を要します(本条1項)。
共同相続人の一人が遺留分を放棄した場合、他の各共同相続人の遺留分は増加せず(本条2項)、被相続人が自由に処分できる財産が増加します。

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相続開始前に遺留分を放棄してもらうことはできますか?

条文の位置付け