- 民法第953条
第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
- 令和3年改正前民法第953条
- 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。
条文の趣旨と解説
相続財産の清算人には、不在者の財産の管理人に関する規定(27条から29条)が準用されます。
相続財産の清算人の職務
相続財産の清算人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければなりません(本条において準用する27条1項前段)。相続財産目録を調製する費用は、相続財産の中から支弁します(本条において準用する27条1項後段)。家庭裁判所は、相続財産の清算人に対し、相続財産の保存に必要と認める処分を命ずることができます(本条において準用する27条3項)。