民法第941条
  1. 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。
  2. 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
  3. 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

条文の趣旨と解説

相続債権者及び受遺者は、自己の権利を保全するため、相続財産と相続人の固有財産を分離することを家庭裁判所に請求することができます(本条1項)。相続財産と相続人の固有財産が分離されることによって、相続債権者及び受遺者は、相続人の債権者に優先して相続財産から弁済を受けることができます(942条)。
相続財産が債務超過ではなく、相続人が過大な債務を有している場合に、相続債権者及び受遺者にとって実益があるといわれています。

財産分離の請求期間は、相続開始の時から3カ月ですが(本条1項前段)、3カ月を経過した後であっても、相続財産と相続財産が混合しない間は、財産分離の請求が認められています(同項後段)。

財産分離の請求は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に対してします(家事事件手続法202条1項1号)。
財産分離を命ずる審判があったときは、分離請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨の公告をしなければなりません(本条2項)。この公告は官報に掲載してこれを行います(本条3項)。

条文の位置付け