民法第950条
  1. 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
  2. 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。

条文の趣旨と解説

相続人の債権者は、自己の権利を保全するため、相続財産と相続人の固有財産を分離することを家庭裁判所に請求することができます(本条1項)。相続財産が債務超過であるにもかかわらず、相続人が限定承認をしない場合に、相続人の債権者にとって実益があるといわれています。

本条の財産分離の請求期間は、相続人が限定承認をすることができる間、又は、相続財産が相続人の固有財産とが混合しない間です(本条1項)。

本条の財産分離の効力については、限定承認に関する規定及び相続債権者又は受遺者の請求による財産分離に関する規定が準用されます(本条2項本文)。

条文の位置付け