民法第942条
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

条文の趣旨と解説

財産分離の請求をした相続債権者及び受遺者並びに配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者は、相続財産については、相続人の債権者に優先して弁済を受けることができます。

条文の位置付け