民法第943条
  1. 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
  2. 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

条文の趣旨と解説

財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができます(本条1項)。管理について必要な処分として相続財産管理人を選任した場合は、不在者財産管理人に関する27条から29条までの規定が準用されます(本条2項)。

条文の位置付け