民法第949条
相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

相続人は、その固有財産をもって、相続債権者等に弁済をし、又は担保を供することで、財産分離を回避することができます(本条本文)。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して異議を述べたときは、この限りではありません(本条ただし書)。

条文の位置付け