民法第942条 – 財産分離の効力 民法第942条 財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。 条文の趣旨と解説 財産分離の請求をした相続債権者及び受遺者並びに配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者は、相続財産については、相続人の債権者に優先して弁済を受けることができます。 条文の位置付け 民法 相続 財産分離 民法第941条 – 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離 民法第942条 – 財産分離の効力 民法第943条 – 財産分離の請求後の相続財産の管理 民法第944条 – 財産分離の請求後の相続人による管理 民法第945条 – 不動産についての財産分離の対抗要件 民法第946条 – 物上代位の規定の準用 民法第947条 – 相続債権者及び受遺者に対する弁済 民法第948条 – 相続人の固有財産からの弁済 民法第949条 – 財産分離の請求の防止等 民法第950条 – 相続人の債権者の請求による財産分離