民法第969条の2
  1. 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
  2. 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
  3. 公証人は、前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

条文の趣旨と解説

公正証書遺言をするためには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが必要とされていますが(969条2号)、口がきけない者が公正証書遺言をする場合には、遺言者は、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述又は自書することにより、口授に代えて、公正証書遺言をすることができます(本条1項)。
公正証書遺言の方式として、公証人が、筆記した内容を遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させることが必要とされていますが(969条3号)、遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えることにより、読み聞かせに代えることができます(本条2項)。
本条に定める方式に従って公正証書遺言を作成したときは、公証人は、その旨を付記しなければなりません(本条3項)。

条文の位置付け