民法第972条
  1. 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。
  2. 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
  3. 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。

条文の趣旨と解説

秘密証書遺言をするためには、遺言者が自己の遺言である旨並びに筆者の氏名及び住所を申述することが必要とされていますが(970条1項3号)、口がきけない者が秘密証書遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、自己の遺言書である旨並びに筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述又は封紙に自書することにより、申述に代えて、秘密証書遺言をすることができます(本条1項)。
この場合、通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に付記しなければなりません(本条2項)。また、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、申述の記載に代えなければなりません(本条3項)。

条文の位置付け