民法第970条
  1. 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
    1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
    2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
    3. 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
    4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
  2. 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
平成30年改正前民法第970条
  1. 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
    1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
    2. 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
    3. 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
    4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
  2. 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

条文の趣旨と解説

秘密証書遺言の方式を定めています。すなわち、秘密証書遺言をするには、(1)遺言者が、証書に署名押印すること、(2)遺言者が、その証書を封じ、同じ印章をもって封印すること、(3)遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と筆者の氏名及び住所を申述すること、(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印すること、が必要とされています(本条1項)。
証書の加除変更は、自筆証書遺言の加除変更と同じ方式(968条3項)に従って行わなければなりません(本条2項)。

条文の位置付け