民法第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

  1. 証人二人以上の立会があること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
  5. 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

条文の趣旨と解説

公正証書遺言の方式を定めています。すなわち、公正証書遺言をするには、(1)証人2人以上の立会があること、(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること、(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること、(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名押印すること、(5)公証人が以上の方式に従って作成されたものである旨を付記して署名押印すること、が必要とされています。

証人の欠格事由について

(1)未成年者、(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、(3)公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人は、証人となることができません(974条)。

条文の位置付け