民法第968条
  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
  3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
平成30年改正前民法第968条
  1. 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

条文の趣旨と解説

自筆証書遺言の方式(本条1項)及び加除変更の方式(本条3項)を定めた規定です。

平成30年民法(相続関係)改正について

自筆証書遺言は、原則として(1)その全文、日付及び氏名の自書、(2)押印を要件としていますが(本条1項)、平成30年民法(相続関係)改正前は、財産目録を添付する場合、その財産目録についても、自書する必要があるとされていました。

しかし、財産が多数ある場合などには、このような財産の特定に関する事項についてまで、その全文を自書しなければならないことには、相当な負担があります。また高齢者等にとって、全文を自書することはかなりの労力を伴うものであって、この点が自筆証書遺言の利用を妨げる原因となっているとも指摘されていました(法制審議会民法(相続関係)部会『部会資料5』)。

そこで、改正法では、自筆証書遺言の方式を一部緩和し、例外的に、遺言書に添付する財産目録については自書をすることを要しないこととされました(本条2項)。

改正民法の詳細については、次の記事をご参照ください。
自筆証書遺言の方式を緩和する方策 – 相続法改正の解説

日付の自書が必要とされる理由

遺言の日付は、遺言能力を判断する基準時(963条)となるほか、複数の遺言が存在する場合には、後の遺言によって前の遺言が撤回されるという関係にある(1023条1項)ことから、特に重要な意味を持ってきます。

加除変更の方法

他人の変造を防ぐため、加除変更を行うための方式も厳格に定めています。
すなわち、加除その他の変更は、(1)その場所を指示し、(2)これを変更した旨を付記し、(3)特にこれに署名し、(4)その変更の場所に押印する必要があります(本条3項)。

条文の位置付け