民法第279条
第269条の規定は、永小作権について準用する。

条文の趣旨と解説

永小作権者は、永小作権が消滅した時に、土地を原状に復して、その工作物及び竹木を収去することができます(本条において準用する269条1項)。もっとも、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、永小作権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとされています(本条において準用する269条1項ただし書)。
ただし、異なる慣習があるときは、その慣習に従います(本条において準用する269条2項)。

条文の位置付け