- 民法第240条
遺失物は、遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
条文の趣旨と解説
遺失物は、遺失物法の定めるところに従って公告をした後、3ヶ月以内に所有者が判明しないときは、拾得した者がその所有権を取得します。
遺失物は、遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
遺失物は、遺失物法の定めるところに従って公告をした後、3ヶ月以内に所有者が判明しないときは、拾得した者がその所有権を取得します。