民法第247条
  1. 第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
  2. 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。

条文の趣旨と解説

付合、混和又は加工によって物の所有権が消滅したときは、その物の上に存した第三者の権利も消滅します(本条1項)。
ただし、所有権が消滅した物(旧物)の所有者が、合成物、混和物又は加工物(合成物等)の単独所有者となったときは、旧物の上に存した第三者の権利は、合成物等の上に存続します。また、旧物の所有者が、合成物等の共有者となったときは、旧物の上に存した権利は、以後、その持分の上に存続します(本条2項)。

条文の位置付け