民法第240条 – 遺失物の拾得 民法第240条 遺失物は、遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。 条文の趣旨と解説 遺失物は、遺失物法の定めるところに従って公告をした後、3ヶ月以内に所有者が判明しないときは、拾得した者がその所有権を取得します。 条文の位置付け 民法 物権 所有権 所有権の取得 民法第239条 – 無主物の帰属 民法第240条 – 遺失物の拾得 民法第241条 – 埋蔵物の発見 民法第242条 – 不動産の付合 民法第243条 – 動産の付合 民法第244条 – 動産の付合 民法第245条 – 混和 民法第246条 – 加工 民法第247条 – 付合、混和又は加工の効果 民法第248条 – 付合、混和又は加工に伴う償金の請求