民法第242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

条文の趣旨と解説

不動産の所有者は、原則として、その不動産に従として付合した物の所有権を取得します(本条本文)。ただし、例外として、権原によって附属させた場合には、附属物の所有者はその所有権を失いません(本条ただし書)。

条文の位置付け