民法第243条
所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

条文の趣旨と解説

所有者を異にする数個の動産が付合することによって、損傷しなければ分離することができなくなった場合、又は、分離するのに過分の費用を要する場合において、付合した動産の主従の区別をすることができるときは、合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属します(本条)。付合した動産の主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有します(244条)。

条文の位置付け