民法第241条
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。

条文の趣旨と解説

埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従って公告をした後、6ヶ月以内に所有者が判明しないときは、発見した者がその所有権を取得します(本条本文)。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、発見した者とその他人とが等しい割合でその所有権を取得します(本条ただし書)。

条文の位置付け