民法第264条の4
所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。

条文の趣旨と解説

所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とします(本条)。
既に土地所有者を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟が継続していたときは、訴訟手続は中断し、所有者不明土地管理人が訴訟手続を受け継ぐことができます(民事訴訟法125条1項)。

条文の位置付け