民法第264条の7
  1. 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
  2. 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)の負担とする。

条文の趣旨と解説

所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができます(本条1項)。この規定は、所有者不明土地管理人による管理の継続中に費用の前払や報酬の支払がされる場合には、所有者不明土地等から支払われることが想定されることから、これが可能であることを明確にしたものであると説明されています(法制審議会民法・不動産登記法部会『部会資料52』)。
所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。)が負担します(本条2項)。

条文の位置付け