民法第296条 – 留置権の不可分性 民法第296条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。 条文の趣旨と解説 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができます。 条文の位置付け 民法 物権 留置権 民法第295条 – 留置権の内容 民法第296条 – 留置権の不可分性 民法第297条 – 留置権者による果実の収取 民法第298条 – 留置権者による留置物の保管等 民法第299条 – 留置権者による費用の償還請求 民法第300条 – 留置権の行使と債権の消滅時効 民法第301条 – 担保の供与による留置権の消滅 民法第302条 – 占有の喪失による留置権の消滅