民法第296条
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

条文の趣旨と解説

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができます。

条文の位置付け