民法第336条
一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

条文の趣旨と解説

一般の先取特権者を保護する趣旨から、一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができるものとされています(本条本文)。ただし、登記をした第三者に対しては、登記をしない一般の先取特権を対抗することはできません(本条ただし書)。

条文の位置付け