民法第337条
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

条文の趣旨と解説

不動産の保存の先取特権は、保存行為が完了した後直ちに登記をすることによって、その効力を保存します。
本条の「効力を保存」の意味については、登記をしなければ先取特権そのものが発生しないとする見解と、保存行為によって先取特権自体は発生するが登記をしなければ第三者に対抗できないとする見解があります。

条文の位置付け