- 民法第313条
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- 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
- 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
条文の趣旨と解説
不動産賃貸の先取特権が成立する目的物の範囲を定めています。
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実の上に存在します(本条1項)。
建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産の上に存在します(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の種類
- 動産の先取特権
- 民法第311条 – 動産の先取特権
- 民法第312条 – 不動産賃貸の先取特権
- 民法第313条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第314条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第315条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第316条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第317条 – 旅館宿泊の先取特権
- 民法第318条 – 運輸の先取特権
- 民法第319条 – 即時取得の規定の準用
- 民法第320条 – 動産保存の先取特権
- 民法第321条 – 動産売買の先取特権
- 民法第322条 – 種苗又は肥料の供給の先取特権
- 民法第323条 – 農業労務の先取特権
- 民法第324条 – 工業労務の先取特権
- 動産の先取特権
- 先取特権の種類
- 先取特権
- 物権