民法第317条
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。

条文の趣旨と解説

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関して、その旅館に存するその宿泊客の手荷物の上に存在します。
一面識のない宿泊客を宿泊させることを業とする旅館主の保護を目的としますが、その基礎は当事者が一般に手荷物をもって債務の担保とする意思を有することに存すると説明されています(柚木馨『担保物権法』)。

条文の位置付け