民法第313条
  1. 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
  2. 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

条文の趣旨と解説

不動産賃貸の先取特権が成立する目的物の範囲を定めています。
土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実の上に存在します(本条1項)。
建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産の上に存在します(本条2項)。

条文の位置付け