民法第320条
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

条文の趣旨と解説

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関して、その動産の上に存在します。公平を趣旨として認められるものと説明されています。

条文の位置付け