民法第314条
賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。

条文の趣旨と解説

不動産賃貸の先取特権は、原則として賃借人の動産の上にのみ存在するものとされていますが(312条)、賃借権の譲渡又は転貸があった場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産、譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭にも及ぶものとされています(本条)。

条文の位置付け