民法第319条
第192条から第195条までの規定は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用する。

条文の趣旨と解説

即時取得に関する規定が、不動産の賃貸、旅館宿泊及び運輸の先取特権に準用されます。
したがって、先取特権者は、他人所有の動産につき、債務者の動産と過失なく信じたときには、その動産に対しても先取特権を行使することが認められることになります(本条において準用する192条)。

条文の位置付け